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臨床心理士倫理綱領

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臨床心理士倫理綱領

以下は財団法人日本臨床心理士資格認定協会が平成2年8月1日に制定し、平成21年3月21日に改正した「臨床心理士倫理綱領」の全文です。私たち臨床心理士はこの倫理綱領を常に銘記し、その実践を心掛けています。


制定:平成 2年8月1日
改正:平成21年3月21日

本倫理綱領は臨床心理士倫理規定第2条に基づき臨床心理士倫理規定別項として定める。

前文
 臨床心理士は基本的人権を尊重し、専門家としての知識と技能を人々の福祉の増進のために用いるように努めるものである。そのため臨床心理士はつねに自らの専門的業務が人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておく必要がある。したがって自ら心身を健全に保つよう努め、以下の綱領を遵守することとする。

<責任>
第1条 臨床心理士は自らの専門的業務の及ぼす結果に責任をもたなければならない。その業務の遂行に際しては、来談者等の人権尊重を第一義と心得るとともに、臨床心理士資格を有することにともなう社会的・道義的責任をもつ。

<技能>
第2条 臨床心理士は訓練と経験により的確と認められた技能によって来談者に援助・介入を行うものである。そのためつねにその知識と技術を研鑽し、高度の技能水準を保つように努めなければならない。一方、自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。

<秘密保持>
第3条 臨床業務従事中に知り得た事項に関しては、専門家としての判断のもとに必要と認めた以外の内容を他に漏らしてはならない。また、事例や研究の公表に際して特定個人の資料を用いる場合には、来談者の秘密を保護する責任をもたなくてはならない。

<査定技法>
第4条 臨床心理士は来談者の人権に留意し、査定を強制してはならない。また、その技法をみだりに使用してはならない。査定結果が誤用・悪用されないように配慮を怠ってはならない。
 臨床心理士は査定技法の開発、出版、利用の際、その用具や説明書等をみだりに頒布することを慎まなければならない。

<援助・介入技法>
第5条 臨床業務は自らの専門的能力の範囲内でこれを行い、つねに来談者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。
 臨床心理士は自らの影響力や私的欲求をつねに自覚し、来談者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意しなければならない。その臨床業務は職業的関係のなかでのみこれを行い、来談者又は関係者との間に私的関係をもってはならない。

<専門職との関係>
第6条 他の臨床心理士及び関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないように心掛けねばならない。

<研究>
第7条 臨床心理学に関する研究に際しては、来談者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。
 研究は臨床業務遂行に支障をきたさない範囲で行うよう留意し、来談者や関係者に可能な限りその目的を告げて、同意を得た上で行わなければならない。

<公開>
第8条 心理学的知識や専門的意見を公開する場合には、公開者の権威や公開内容について誇張がないようにし、公正を期さなければならない。特に商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任がもてるものでなければならない。

<倫理の遵守>
第9条 臨床心理士は本倫理綱領を十分に理解し、違反することがないように相互の間でつねに注意しなければならない。また、臨床心理士は倫理委員会の業務に協力しなければならない。

附則 本倫理綱領は平成2年8月1日より施行する。
附則 本倫理綱領は平成21年3月21日より施行する。

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